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株式会社中国日立

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出産及び出産休暇終了後、育児のためお子さまが小学校就学の始期に達するまで、短時間勤務および時差出勤を行うことが出来ます。
        (育児休職・勤務取扱規則(2011.12.26改定)をご参照ください。)

制度内容等
対象者と適用期間

    対  象  者 : 育児を行う社員(男性社員も可)
    適 用 期 間 : 出産予定日または出産日(出産休暇を取得するものは休暇終了日の翌日)
             から子が小学校就学の始期に達するまで必要な期間。

勤務等
    ・ 時差出勤および短時間勤務は下記のとおりとします。

時差出勤・短時間勤務

    ・ 就業時間の変更については、原則として賃金計算月第1日目からとし、期に1回迄を
      限度とします。
    ・ 育児勤務期間中上表の複数の時間割からいずれか1つを選択することとし、同一個人
      が日々異なる就業時間を選択することが出来ません。
    ・ 実働時間の延長(早出、残業、または呼出)および休日出勤、変則勤務は原則として
      適用されません。
    ・ 半日単位の年次有給休暇の対象とします。

申請方法
    ・ 育児勤務を希望する場合は、勤務を開始しようとする1ヶ月前(出産予定日前の出産等
      やむを得ない場合は1週間前)までに申請手続きが必要です。
    ・ 詳しくは業務サポート本部にお問い合わせください。

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