出産及び出産休暇終了後、育児のためお子さまが小学校就学の始期に達するまで、短時間勤務および時差出勤を行うことが出来ます。
(育児休職・勤務取扱規則(2011.12.26改定)をご参照ください。)
制度内容等
対象者と適用期間
対 象 者 : 育児を行う社員(男性社員も可)
適 用 期 間 : 出産予定日または出産日(出産休暇を取得するものは休暇終了日の翌日)
から子が小学校就学の始期に達するまで必要な期間。
勤務等
・ 時差出勤および短時間勤務は下記のとおりとします。
・ 就業時間の変更については、原則として賃金計算月第1日目からとし、期に1回迄を
限度とします。
・ 育児勤務期間中上表の複数の時間割からいずれか1つを選択することとし、同一個人
が日々異なる就業時間を選択することが出来ません。
・ 実働時間の延長(早出、残業、または呼出)および休日出勤、変則勤務は原則として
適用されません。
・ 半日単位の年次有給休暇の対象とします。
申請方法
・ 育児勤務を希望する場合は、勤務を開始しようとする1ヶ月前(出産予定日前の出産等
やむを得ない場合は1週間前)までに申請手続きが必要です。
・ 詳しくは業務サポート本部にお問い合わせください。